過払い請求の分断の件です。
アイフルで 第一取引期間約3年、
解約せずに空白3ヶ月ののち再借り入れ(第二取引)して1年弱で完済し解約。
(9年くらい前) 第一取引完済時にカードを自分で破棄した為、
第二取引開始時にカード再発行。
そのせいか契約番号?
が第一取引と第二取引で異なります。
相手は当然分断を主張。
契約書が返還されたかは覚えていませんが、
アイフルには残っていないとのこと。
分断とみなされると第一取引が時効になってしまいます。
依頼している弁護士さんの話によると、
契約番号もカードも違うので訴訟しても一連が認められるのは難しいかもとの事です。
最近、
業者側に有利な判決がポツポツと出始めていると耳にしますが、
「特段の事情」の条件などを主張して一連を認めさせることは現在も可能でしょうか?
日時:2009/10/22 00:12 Yahoo!知恵袋